子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園などの施設や、「地域型保育事業」として行われる小規模保育などの保育サービスの利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、以下の区分のうちいずれかの認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。
※新制度に移行しない幼稚園や、東京都認証保育所、認可外保育施設などを利用する場合は、支給認定を受ける必要はありません。
<各認定区分の対象者と利用できる施設・サービス>
●1号認定(教育標準時間認定)
・対象者:定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
・利用できる施設・サービス:幼稚園、認定こども園(教育枠)
●2号認定(3歳以上・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
・利用できる施設・サービス:保育所(保育園)、認定こども園(保育枠)
●3号認定(3歳未満・保育標準時間認定または保育短時間認定)
・対象者:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
・利用できる施設・サービス:保育所(保育園)、認定こども園、地域型保育事業
<保育の必要量に応じた2つの区分>
●保育標準時間:7時から18時(1日最長11時間)
●保育短時間:8時30分から16時30分(1日最長8時間)
<認定の申請>
原則、利用調整の申し込みの際に、同時に申請していただきます。
1号認定は各幼稚園等へ、2・3号認定は保育支援課へ申請となります。
<問合せ先>
保育支援課入所認定係 電話:042-335-4172
給付審査係 電話:042-335-4004